「人権擁護法」という狂気の法案 (その六)

お知らせ

 先日、横浜関内で行いました講演会の模様の放送が、日本文化チャンネル桜であります。

前編 平成17年3月17日(木)夜12時~1時・・・・(今夜)
後編 平成17年3月18日(金)夜12時~1時・・・・(明晩)

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「人権擁護法」という狂気の法案 (その六)
 
 次の法務委員会は明18日正午に開かれると、今夕わかった。新しい動きがあればすぐお知らせする。

 世間の目はいまライブドアのフジ買収劇に向けられている。朝日-NHK虚報事件、ライブドアの株支配事件、商法改正問題(会社法制の現代化に関する要綱、2月9日法制審議会決定)、そして人権擁護法案をめぐる今度の事件は一つながりの問題である。

 私がいまライブドアの株買収劇についてどういう考えを抱いているかに読者のご関心は向いていると思う。月刊誌の〆切りが近づいて、私は現在このテーマを書いている。「日録」には発表しない。というより日ごとに情勢が動くので、書けない。読者の皆さんが持つ以上の新情報を私は持たない。私が雑誌に書くのは情報そのものではないからである。

 友人の編集者から次のファクスが入った。非保守系の出版社の方からである。ご参考までに紹介する。

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 ご無沙汰しています。先日は御著書と編著をお送りいただき、ありがとうございました。

 ところで、今回の「人権擁護法案」をめぐる騒動は、実に興味深いものです。いわゆる「リベラル」を信条とする人にとって、“自由”こそは何ものにも変えがたいものであり、それこそが“人権”の中核を成しているように思えるのですが、その“人権”を拡大していこうとすればするほど、それがそのまま“自由”を蚕食していくことになるという悲喜劇が展開されているように思います。

 しかも、そのことに敏感に反応したのが、世間では「超保守派」と思われている先生だったところに、世間の思考の退廃のようなものを感じないわけにはいきません。先生の場合は、今の日本で原理的に考えていくというご自身の行為が、結果として、いわば二役演じさせられてしまうことになっているのではないでしょうか。奇妙な連想ですが、グラムシが主張した“知識人”の役割を、いま目の前で先生が果たされているようにも感じました。

 さらに申し上げるなら、『新・国民の油断』の最後に「安井夫人」からの引用が置かれているということにも、先生のある種の“孤立”を感じます。日本人の静かな覚悟のようなものを見事に表現している小説のように思うのですが、それがあの本の最後に置かれていることに強い印象を持ちました。

「「人権擁護法」という狂気の法案 (その六)」への3件のフィードバック

  1. 現在人権擁護の仕事をなさっている方々からのメッセージです。
    国籍条項に反対しています。やはり裏で反日外国人も動いている気がします。

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    呼びかけ人
     弁護士 海渡雄一(監獄人権センター事務局長)
                 弁護士 飯田正剛((社)自由人権協会理事)
                 弁護士 日隅一雄(日弁連人権擁護委員会委員)

    東京共同法律事務所

    人権擁護委員の国籍条項の導入などに反対する緊急アピールより抜粋

     1)人権委員会の行う特別調査は人権委員と委員会事務局の職員のみが行う権能で
    ある(44条2項)。人権擁護委員は、従来の相談業務に加えて、一般調査に関わる
    ことは認められているが(39条2項)、特別調査の権限は認められていない。人権
    擁護委員の業務は、いずれも権力的な業務とは言えない。したがって、人権擁護委員
    の一部に外国人が選任され、相談業務などに関与することに問題はないし、むしろ話
    し合いをスムーズにすることに寄与するであろう。
     人権擁護委員は全国で2万人以内とされるほど、多人数選任されるのであり、人権
    擁護委員から、外国人を閉め出そうとする自民党の一部議員の主張は国際化の流れに
    も沿わない、差別的で排外的なものと言わざるを得ない。

     2)人権擁護委員は市町村長が推薦した候補者の中から人権委員会が委嘱すること
    とされている。しかも、人権委員会は候補者が適当でないと認めたときには候補者リ
    ストを再提出するよう求めることができる。したがって、特定の団体に偏った委員の
    選任などはあり得ない。

     3)法案の定義する差別の定義があいまいであるという意見も誤解である。3条2
    項の「不当な差別的取り扱いをすることを助長し、又は誘発する」という文言が無限
    定であるとする意見があるようであるが、3条2項は「不当な差別的取り扱いをする
    ことを助長し、又は誘発する目的で」「当該不特定多数の者が当該属性を有すること
    を容易に識別することを可能とする文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公
    然と摘示する行為」を人権侵害としているのであり、これに該当する行為は部落地名
    総鑑の出版など極めて限定された行為を対象としていることは文言上も明らかであ
    る。
     客観的行為を特定した上で、それに差別目的があったことを加重要件として挿入さ
    れた文言を、あたかも、行為の特定のための文言であるかのように取り上げて議論し
    ていること自体が誤りである。

     4)委員会に与えられた出頭要請や立ち入り調査などの権限が濫用されてはならな
    いことは言うまでもないが、濫用がなされないことの担保は、委員会を内閣府の外局
    とするなど政府からの独立性を保障することなどによってなされるべきである。

    全文はこちらに転載されています。
    http://www.freeml.com/message/chance-forum@freeml.com/0020811

  2. 最新情報、また救う会が声明を出しました。

    ★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2005.03.17-1)
    http://www.sukuukai.jp/houkoku/log/200503/20050317-1.htm
    自民党人権問題調査会と法務部会は、明日3月18日、人権擁護法案について
    三回目の合同会議を開き、法案を国会に上程する動きをみせている。これに対し、
    党内では多数派工作が行われているとのことであるが、予断を許さない状況となっ
    ている。

     報道によれば、古賀誠・自民党人権問題等調査会長は、所属する堀内派の会合
    で、人権擁護委員を日本国籍を持つ人に限るなど国籍条項を入れる手直しを行う
    ことを検討する考えを示している。

     この法案は、部落解放同盟が主導し、朝鮮総連や多数の人権団体が運動に加わっ
    てきたと言われるが、朝鮮総連の主張のみを取り下げることを切り札にして、他
    の人権団体の主張を通そうとしている動きのようにも見える。また、古賀会長は、
    「法案の手直しの手順については、自民党の党内調整で行うのか、国会審議の中
    で修正協議をするのか、状況に応じて柔軟に対応する」との考えを示し、あくま
    で問題のある法案を通そうとしているようにも見える。

     この法案のままでは、人権擁護委員から一般国民は排除され、人権問題に関わっ
    たことのある活動家・有識者なるもの約2万人が全国から選ばれかねない。仮に
    国籍条項が入ったとしても、偏向した価値観を持つ人々のみが選ばれれば、朝鮮
    総連の主張が彼らによって代行される可能性もある。また、主観的な判断で「人
    権を侵害された」と訴えれば、礼状なしの家宅捜査が行われて尋問され、「人権
    侵害があった」として罰金が課せられることにもなる。さらに、日本が密告社会
    化し自由な言論ができなくなる懸念も強い。拉致被害者の人権回復を求める家族
    会、救う会の活動であっても「人権」の名の下に大きな制約が課せられることも
    予想される。

     もし、明日3月18日に、法案賛成派が多数派工作を背景に「審議打ち切り」
    で「強行採決」を諮るようなことになれば、容易ならざる事態となる。

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