なんとか日本を守りたい

 9月16日頃から22日までの間、うち別件で一日使えなかった日があったが、自己集中して、次の二論文を書いた。

(1) 最後の警告!郵貯解体は財政破綻・ハイパーインフレへの道だ
  「諸君!」11月号(40枚)

(2) ハイジャックされた漂流国家・日本
  「正論」11月号(23枚)

 (1)は経済論、(2)は政治論である。どちらも、いうまでもなく現政権批判である。

 私の一連の関係論文はまとめてPHP研究所より単行本化される予定で、作業が開始されている。昨夜書名をどうしようかと担当者と話し合ったが、私は誰にでもすぐ分る簡潔なのがいいなァ、と呟やき、こんなのはどうかなと提案した。そうなるかどうかはまだ分らないが・・・・・『小泉純一郎は間違っている』。

 そのものズバリの、あけすけで分り易いこんな題の本を出したことはまだないが、私が言いつづけてきたことは、この題に尽きている。

 日本は戦後60年目にして、この政権で一大変質し、破局に近づいている。権力の頂点が頼りにならない、崩壊が上から始まっているこんな不安定は、私には初めての経験である。国民の大半が明日の自分の財布を心配していないのが不思議でならない。財務省や金融庁の幹部はじつは真蒼になっているのではないかと思う。

 尤も、彼らは破局ですべてを清算したいのかもしれない。

 私は郵政民営化は最終的には実行できないと思っている。法案が成立しても、執行されないうちに財政が行き詰まってしまうからである。4年間で240兆円もの、戦後政権で最大の借金を増やした小泉政権に責任は帰せられる。

 間もなくみんなが本当に困る時代がくるのである。

「なんとか日本を守りたい」への3件のフィードバック

  1. 破局、、ああなんてロマンチックな響き。
    そう、戦争でも起ってくれないかな、
    天変地異がきてすべてが終わればいいのに
    こころの底でそう思ってるひとは少なくないはずだ。

    小泉首相はまちがっている。
    そう、まちがっているにはちがいない。
    でも問題は間違っているかどうかではなく
    しあわせってなにかってこと。
    もちろんふつうにやっててもしあわせになれない大勢を含めてだよ!!

    彼には誰よりも覚悟がある。
    天変地異を一人で起こす覚悟が。
    拍手喝さい送らないのはむしろ不自然な日本の現実である。
    どうせろくな死に方しないってどこかで思ってる。
    それならはでに夢みてみたい。

    さあ、このカタストロフィーに代わるみそぎをあなたは起こせるかい?
    それが問題だい!

  2. たまたま機会があって西尾先生の「自由と宿命・西尾幹二との対話」という本を読みました。
    薄い新書だったんで、一気に読みました。

    とりわけ、今の私の目に止まったのが216ページのゲーテのアフォリズムに続くこの一節

    池田 ニーチェが言った、キリスト教はエルサレムの最下級階層の欲情に火をつけたということに通じるんですかね。

    西尾 まあ、革命を憧れる人は往々にして弱い心からスタートしています。自分で自分を御することもできない人間が他人を支配したいと思うから。

    池田 自分自身を支配できなくても、他人を支配できると思うんですかね。

    西尾 往々にして起こる騒乱はそうでしょうね。しかし実効的な革命が成立するときには、自分を統御できないような人間は指導者になれませんよね。だけども、それにくっついていく、ワーっと付和雷同する民衆は、たぶんこういうことですよね。

    一部分だけ引用したので誤解の元になるかもしれませんが、なんか、現在の我が国を思いました。

    で、さらに誤解を招きかねないことを書きます。

    内田樹さんがブログの中の『階層化=大衆社会の到来』というエントリーで、苅谷剛彦さんの『階層化日本と教育危機-不平等再生産から意欲格差社会へ-』を引用して、メリトクラシーの陥穽から「意欲格差」(インセンティヴ・ディバイド)という問題について考察しています。
    ニーチェの「畜群論」の中の「貴族」をオルテガ言うところの「大衆」に結びつける強引さや、内田氏のニーチェ解釈について西尾先生から見れば噴飯物なのかもしれませんが、私は妙に気になります。

    ここで内田さんがニーチェを持ち出してきた理由は、ニーチェ言うところの「貴族」の特質が「勝ち誇った自己肯定」である、って言葉が必要だったからにすぎず、そしてかなり傲慢な匂いのするこの「勝ち誇った自己肯定」という言葉を、「降りた者たちを自己満足・自己肯定へと誘うメカニズム」に重ね合わせてオルテガの大衆論に持っていってるわけですが・・・

    要するに聞く耳を持たない、傲慢で自分勝手なものとして「自己肯定」する存在を論じています。

    内田さんのブログの最後のこのくだりを読んで、私は別の意味で寒くなりました。

    オルテガの大衆社会論を苅谷さんの本を読んだあと読むと、なんだか背筋が寒くなってくる。
    私たちは疾くから自分たちのいるのは「大衆社会」だと思っていた。
    しかし、もしかすると私たちは「見通しが甘かった」のかもしれない。
    オルテガやニーチェが絶望的な筆致で記述した「大衆社会」は日本では「これから」始まるのかも知れない。

    西尾先生は

    「実効的な革命が成立するときには、自分を統御できないような人間は指導者になれませんよね。」

    とおっしゃっています。

    ただ、『自分を統御できないような人間』が半端な革命を起こす危険が迫っているように思うのは私の考えすぎなのでしょうか。

    ご興味のある方は・・・

    内田さん別エントリ
    ニーチェとオルテガ 「貴族」と「市民」

    メリトクラシーについては・・・ちょっと左でフェミっぽい・・・
    経済産業研究所
    ハイパー・メリトクラシー化社会についての考察

  3. 変な法案の提出の動きが・・・

    この状態で憲法改正なんてしたら、9条廃止という悲願にまぎれて、恐ろしい余禄がついてきそうです。

    時事通信の記事です
    衆院に憲法常任委設置=国民投票法案を審査-与党と民主合意
    http://news.goo.ne.jp/news/jiji/seiji/20050914/050914X744.html

    国民投票法案提出で一致 与党幹事長、特別国会へ
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050921-00000065-kyodo-pol

    衆院、憲法特別委を設置…国民投票法案調整へ
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050922-00000214-yom-pol

    泉 あい氏のブログ
    憲法改正国民投票法案を追う~民主党代表への取材申込み
    http://www.surusuru.com/news/archives/Entry/2005/09/23_1653.php

    国民投票法案(自民・民主 議連案) 全文
    http://yorisan.jp/kaikvote/kaikvote.pdf

    何が問題か
    「憲法改正国民投票法案」の問題点

    専修大学教授 隅野 隆徳(※左派の学者さんです)

    大きな問題はらむ投票方式
     国会法「改正」案でいちばん問題になるのは、改憲発議の方法・方式のところです。とりわけ、憲法の「改正」点が複数にわたる場合の提案方法です。第一は、各条文または各項目ごとに提案すべきか、第二に、全体をまとめて不可分一体として提案すべきか、という問題です。この点について国会法「改正」案要綱は、国会にその判断を委ねるとして、そこではふれないという書き方になっています。しかし、これは改憲についての原則問題だと言ってよいでしょう。
     つまり、こんにちですと、9条とセットで「新しい人権」としての「プライバシー権」とか「環境権」とかを盛り込むかたちの「改正」論議がおこなわれています。焦点は明らかに9条の改定にありながら、国民をいかに憲法「改正」世論のなかに巻き込んでいくかという意図から、日本国憲法は「新しい人権」としての「プライバシー権」や「環境権」が書かれていない、だから不便をきたしている、というのです。しかし、これら「新しい権利」は立法で十分に対応できることです。判例でもそのための努力をしてきました。改憲勢力がいちばんプライバシーの保護に消極的であったり、反対であったり、あるいは国民の知る権利を法律の上に盛り込もうとする時にはいつも反対してきました。そういうことから、いかに「新しい人権」と抱き合わせにして憲法9条の「改正」をしたいかという、そういう意図を感じざるをえません。
     しかし、一括して改憲条項についての賛否を問うか、あるいは各項目ないし各条文ごとに提案するかということは、国会側の政治的判断に委ねられてはならないことであり、主権者たる国民が改憲条項について自らの意思を表示できるかどうかの原則問題だと思います。このことは、「憲法改正国民投票法案」でも明記されるべきことだと考えられます。
     この点では、改憲の投票方法については、アメリカの諸州、スイスのカントン(州)などでいくつかの例があります。アメリカの多くの州では、条文ごとに用紙に賛否を記入する分離投票をおこなっています。たとえば、ミシシッピー州の憲法では、「同時に一つ以上の改正が提案されるときは、人民が各改正案別々に賛否の投票をすることができるような方法と形式で、提案されなければならない」(第15条273節2項)と定めています。そこでは、住民意思を明確にすることが重要な問題になると思われます。

    国民投票権の範囲、「過半数」の数え方 
     
     つぎに「日本国憲法改正国民投票法案」の基本的原則や条項についてです。これも何点かにわたります。
     まず、国民投票の投票権者はどこまで及ぶか、という問題です。改憲議連案での説明では、「憲法改正の重大性にかんがみれば、その投票人の範囲はできるだけ広げるべきと考えられる」としています。このように指摘するのですが、既存の公職選挙法等の枠を大きくは踏みこえていません。たとえば、こんにち18歳以上の者の選挙権については、国際社会のなかでも日本が大きく立ち後れて、重要な課題になっていますが、この問題に取り組もうとしていない。あるいは、重度身体障害者の在宅投票制度を廃止したことは下級裁では憲法違反という判断が下され、その後立法で特例が設けられ在宅投票が認められているのですが、この国民国民投票法案には、規定がないということがあります。
     次に、国民投票の期日等です。ここも「国民に憲法改正案についての周知を徹底させるためには、十分な期間が必要」といっていながら、それを保障しないおそれがあります。一般的には、国会が改憲発議をした日から起算して60日以後90日以内、2ヶ月から3ヶ月となっています。ただし、それが衆議院の総選挙とか参議院の通常選挙と重なる特定期日の場合には、国会の議決にゆだねるということが問題になります。そうすると60日以内に国民投票の期日が設定されるということも考えられます。
     それから、憲法第96条では、国民投票で国民の過半数の賛成ということを条件にあげています。この「過半数」の判定をどうするかということが問題となります。学説上もいろいろな捉え方があるのですが、この法案では、「有効投票総数の過半数」と一番狭めた基準を採っています。そのほかに、憲法改正国民投票に投票した選挙人総数の過半数と捉える型と、他方で有権者の総数の過半数の賛成とする型もあって、スイスのカントンなどではそれらの例があります。しかし、改憲議連の案では投票したなかで、白票等の無効投票を除いた有効投票総数の過半数だとしています。この捉え方については、国民投票に参加したのに無効票とされる扱い方に疑問が出されています。また、投票総数過半数説の立場からは、憲法改正という重要事項については、積極的に賛成の意思表示をした者がその投票の過半数である必用があるとされます。
     そして、このことに関してさらに問題なのは、この法案では、最低投票総数についての規定がないことです。つまり、多くの有権者が棄権して、たとえば30%の投票しかなく、その中のまた有効投票総数の過半数の賛成で憲法「改正」について国民の承認を受けたとされるようなことがあり得ます。日本は投票率が低い方ですから、国民投票での最低投票総数につき、たとえば有権者の二分の一というような限定付けが必要ではないでしょうか。そうでないと、国の基本法の「改正」が低い投票率の過半数で決まってしまって、法的安定性の低いものになる。それは、社会的・政治的にも問題がある、と言えます。
     それは、アメリカの諸州でおこなわれた憲法改正の国民投票の経験からもいえることです。アメリカの場合には、通常の公職選挙といっしょに憲法改正国民投票をおこなうと、公職の選挙には投票しても、憲法改正の国民投票に参加しない有権者がきわめて多いという例が報告されています。ですから、日本の場合、憲法改正の国民投票だけをする場合も考えられますが、衆議院の総選挙、参議院の通常選挙と同時におこなうという場合に、国会議員の選挙のほうには投票しても、国民投票には投票しないケースも十分考えておかなければならないと思います。
     憲法「改正」の国民投票で過半数の賛成を得た場合、内閣総理大臣はその通知を受けてただちに憲法改正の公布の手続をすると「法案」はしています。しかしその場合、国民投票の手続や効力などについて投票人からの訴訟の提起ということが考えられます。この「国民投票法案」は、そのことを考えにいれていますが、そこにはいろいろな問題があります。東京高裁から最高裁に上訴するという二審制にしますが、その国民投票の手続等々について無効判決の場合も予定しています。その場合、その国民投票について、憲法「改正」内容の合憲性を争点として提起する余地もあります。議員定数不均衡についての違憲訴訟が衆議院に関しても参議院に関しても行われて、最高裁がときに「違憲状態」という判決を出すことがありますから、憲法「改正」の国民投票について、その手続、内容について違憲という問題もありえないことではない。しかし、「国民投票法案要綱」では、「国民投票無効の……訴訟が提起されても、一旦投票の結果が出て、それが告示されている以上、判決で無効とされない限り投票の効果は確定するという考えに立つ」とします。ただし、同時に、「無効の訴えの判決が出るまでは、国民投票の効果は確定しないという考えもありうる」としながら、後者の考えに立つと、「投票の結果に不満な者が訴訟を濫発していつまでも効果が確定しないおそれがある」として、前者の立場をとるとしています。しかし、憲法改正という重要な国政問題について、国民の正当な意見表明や批判を抑えることにならないか危惧されます。
     総じて、「法案要綱」「や「法案」では、想定される憲法「改正」の公布と効力発生の時期との関係、そして国民投票無効訴訟との関係が明示されているとはいえず、十分な検討がなされなければなりません。

    国民投票運動にたいする規制 
     
     最後に、国民投票運動に関する問題です。
     国民投票のために法案の予定では60日から90日の期間があります。そこでさまざまな議論がなされることになりますが、端的にいってマスコミにつきさまざまな規制が入ってくる余地があるということです。その運動規制について、「国民投票法案要綱」では、「国民投票に関する運動については、基本的に自由であるという原則の下に、公務員のように、立場上、公正であることが求められる者の行為、国民に多大な影響を与えるマスコミによる虚偽報道等の不当な行為等についてのみ、公選法にならった規制を設けている」としています。しかし、それらが、これまでの公職選挙法の例にみられるように不明確で、規制を拡大・濫用する余地がある。しかも、諸部面で検討の必用が指摘されていて、規制が強化されるおそれもあります。
     「国民投票法案要綱」では、「国民投票に関する運動は、公選法の選挙運動のように運動期間が明確に限られているわけではないこと等から、規制される運動の範囲が必ずしも明確ではない。……規制される運動の範囲をある程度明確にするよう、今後、検討が必要である」とします。この部分は、前記の、国民投票運動は基本的に自由とする原則とどのように関連するのか、必ずしも明らかでなく、規制強化の方向には警戒が必要です。それと同時に、未成年者使用の国民投票運動については、規制を設けないこととしたとしています。これなど当然のことと思えますが、これまで公職選挙法のもとでの法規制がきびしすぎるために、かえって、その政治的意図として、広範な動員を考えているのか、などと疑ってしまうほどです。
     それでも随所に公選法に対応した法規制が出ています。たとえば、特定公務員等の国民投票運動の禁止として、裁判官、検察官、警察官等を掲げています。しかし、それらの公務員も職務外では政治活動の自由があって当然であるのに、日本では24時間公務員という奇妙な考えが通用していて、そのことについての再検討はされていないようです、それでも、法案で禁止されるとする「国民投票運動」を、「国民投票に関し憲法改正に対し賛成又は反対の投票をさせるり目的をもってする運動」と定義していることにつき、「法案要綱」では、「この規定では、憲法改正について意見を表明するあらゆる行為が規制の対象になる可能性があり、過度に広汎な規制となるおそれがないかについて更に検討の必要がある」としています。まことに、このような規制では、国民の間で憲法「改正」についての自由な意見交換もできない「警察国家」が出現してしまうでしょう。あるいは、それこそが改憲勢力のねらう国家像であるかもしれません。
     また一般の公務員や教育者が職務上の地位を利用して行う国民運動の禁止を掲げています。ここでも規制が過度にわたる危険があります。とくに学校教育法上の教員にとっては、日本国憲法が児童・生徒・学生にとって身近な存在であるだけに、教育の自由と学問の自由に基づく憲法への真摯な取り組みが、上記のような規制によって歪められることがあるとすれば、それこそ大きな禍根といえます。

    マスコミにたいする規制 
     
     またマスコミについて「法案」69条は、「新聞紙又は雑誌は、国民投票に関する報道及び評論において、虚偽の事項を記載し、又は事実をゆがめて記載する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない」と、不明確な表現をしています。その虚偽報道等の禁止の関係で「法案要綱」は、「例えば、憲法を改正した場合あるいは改正しなかった場合に、どのような事態が生じるかについて予想を記載するような行為は、一般的には、虚偽の報道にはあたらない」とします。このような例示をしなければならないほど不明確で濫用の余地ある規定案といえます。それはマスコミ報道に対して、一定の萎縮的効果をもたらす役割を果たすことが考えられます。「法案要綱」では、「マスコミに対する規制は、公選法に規定されているもののうち、虚偽報道の禁止及びマスコミを買収して報道を行わせる行為等の禁止について規定するだけである。表現の自由の尊重の要請がある一方で、マスコミの影響力の大きさを考慮しつつ、マスコミの報道に対してどこまで規制を行うべきかの議論が更に必要である」と、マスコミ規制強化の姿勢を崩していません。しかも、上記のマスコミにたいする罰則では、「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」ということも出ています。
     また法案70条3項では、新聞紙又は雑誌の不法利用等の制限として、「何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載し、又は掲載させることができない」を掲げ、その違反者に対しては前記と同じ罰則をもって臨んでいます。しかしこの規定案は、新聞・雑誌の編集者等に対し、大きな脅威となって襲いかかってくるでしょう。「国民投票法案要綱」では、法案70条1・2・3項は、公選法にならい、マスコミを買収して国民投票に関する記事を掲載させるような行為等の不当な行為を禁止するものだとしています。しかし該当する公選法公選法148条の2、1・2項に明記されている「饗応接待」の語が、上記規定案からはすり落ちており、マスコミの「買収」関係がきわめて不明確になっています。その上、公選法148条の2、3項では、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって」と、新聞紙・雑誌の編集等の地位利用が、個別的で具体的に限定されて規制されるしくみになっています。ところが改憲議連の提起する法案70条3項では、「国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって」と、国政一般に関する領域にわたっており、それだけ新聞紙・雑誌に掲載される報道と評論の規制は広範囲に及ぶことが考えられます。そもそも「国民投票の結果に影響を及ぼす」ということは、直接・間接さまざまな度合いで考えられますし、国民ならだれしも、国民投票運動期間を問わず自由な意見表明を通じ、「国民投票の結果に影響を及ぼす」意図を発揮させようと考えるでしょう。マスコミ従事者の場合は、一般国民よりもいっそう使命感をもって、憲法「改正」国民投票という国政の重大問題につき報道し、評論することでしょう。それは、マスコミ従事者の「不法」な地位利用とはとても言えるものではなく、正当な言論活動そのものといえるでしょう。このような公然たるマスコミの全面規制案をもって憲法「改正」国民投票法案を作った改憲議連の真意がどこにあるのか、本当に疑われるところです。憲法に基く立憲政治にとって、言論の自由・表現の自由の重要なことは言うまでもないところです。それにもかかわらず、憲法「改正」国民投票に関し、新聞・雑誌という重要な表現媒体に対し、大幅な規制をもって臨むということは、改憲議連の憲法「改正」の目標とするところが、言論・表現の自由の保障されない、軍事・専制国家であることを想像するのに十分な証しとも考えられます。
     放送事業者についても、日本放送協会あるいは民間放送に対し、虚偽報道等の禁止を掲げ、その違反に対し同様の罰則をもって臨んでいます。

    まとめブログ
    情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(各記事のタイトルをクリックするとエントリが読めます)
    http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/c/0835052a782a4b113efbd08862560270

    北海道新聞の高田昌幸氏のブログ
    http://newsnews.exblog.jp/1761609

    表現の自由に関しては、上のヤメ記者弁護士ブログにもあるように、第二東京弁護士会意見書に書かれています
    http://niben.jp/01whatnew/pdfs/20050415.pdf

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