船橋西図書館・焚書事件 最高裁で逆転勝訴の可能性が見えてきた(一)

緊急朗報

 4月19日付「日本経済新聞」朝刊は次のように伝えた。

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図書館蔵書廃棄最高裁が弁論へ
「つくる会」の訴訟で

 千葉県船橋市の市立図書館に蔵書を廃棄され表現の自由などの権利を侵害されたとして、「新しい歴史教科書をつくる会」と作家ら7人が同市に計2400万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は18日、双方の主張を聞く弁論を6月2日に開くことを決め、関係者に通知した。

 弁論を開くことから「図書館がどのように蔵書を閲覧させるかについて、著作者は請求できない」などとして、同会などの請求を退けた一、二審判決が何らかの形で見直される公算が大きい。

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 同日「産経新聞」も類似の記事を掲げたが、異なるのは次の点である。

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 弁論が開かれることから、つくる会側の請求を全面的に退けた一、二審判決が何らかの形で見直される公算が大きい。廃棄を行った司書にも連帯しての支払いを求めていたが、第一小法廷は上告を受理せず、この点についてはつくる会側の敗訴が事実上確定した。

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 つまり、被告は船橋市と図書館土橋司書の両者であったが、最高裁は船橋市に関わる上告受理を決定し、土橋氏に関する上告を棄却して、前者に関する口頭弁論を6月2日に開くという呼び出し状を弁護士に送ってきたわけだ。

 分り易くいえば焚書事件を起こした司書個人はすでに減俸6ヶ月の罰を受けているのでこれ以上追及しない。しかし、船橋市の責任に関しては、審議を見直す必要があるので原告側の意見陳述を許すゆえ、6月2日に出頭せよ、という指示である。

 口頭弁論が開かれたからといって、ただちに勝訴になるとは限らない。けれども原審が覆る可能性は小さくはない。

 最高裁に上告されるほとんどの事件は門前払いである。ないしは審理の結果、原審維持の通達があるのみである。口頭弁論を開いて再審するというのは、よほどのことで、最高裁が憲法違反を訴えた本件の重要性を考慮したからであって、原審が破棄される可能性もきわめて大きい。

 私は弁護士からそういう期待を聞いた。6月2日の口頭弁論には私と作家井沢元彦氏が出頭する予定である。

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